さざれごと

もしかしたら誰かが見るかも、という微かな緊張感をもって綴る日常の滓や澱

日本語教育100の質問(5)小学校等で移住してきた外国人に日本語を教えるのも日本語教師ですか

質問は「日本の小中学校などにいる、外国籍で、日本語を勉強する必要がある子ども達に日本語を教えるのも日本語教師ですか」という意味ですね。…我ながら回りくどい言い方です。

 

外国人だけじゃなくて日本人の子どもでも、日本語の勉強の必要がある子がたくさんいますからね。なので、対象は国籍も何も関係なく「国内の小中学校で日本語の勉強が必要な子ども」としたほうが良さそうです。

 

文部科学省がまとめています。

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成 28 年度)」の結果について

現状、一番新しいのが↑。これによると、外国籍34,335人、日本国籍9,612人、合計43,947人の子どもに対して指導が必要だとなっています。で、指導が受けられているのは外国籍26,410人、日本国籍7,137人、計33,547人。

あれ。つまり10,400人の子どもが「日本語指導は必要だけど、受けられていない」状況にあるわけです。

 

さて、質問に純粋に答えます。

 

小中学校の子どもたちに教えるのは…主として日本語教師じゃありません。じゃないことになっています。ありゃ、残念。

 

2014(H26)年に学校教育法施行規則が一部改正され、上記のような子どもへの日本語指導が「特別の教育課程」とされました。日本語指導を「授業」とみてもいいですよ、という意味ですね。上記リンク内、改正の留意事項としてこんなことが書いてあります。

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5 特別の教育課程の指導者について
(1)日本語指導担当教員は、教員免許を有する教員(常勤・非常勤講師を含む)とし、日本語指導を受ける児童生徒の指導の中心となって、児童生徒の実態の把握、指導計画の作成、日本語指導及び学習評価を行うものとすること。
(2)指導を補助する者は、必要に応じて配置し、日本語指導担当教員が作成した指導計画に基づき、当該教員が行う日本語指導や教科指導等の補助や児童生徒の母語による支援を行うものとすること。

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ざっくり言うと、

(1)担当は小中学校の先生ね。少なくとも教員免許持っていてね。

(2)それを手伝う人は、小中学校の先生の計画通りに教えてね。

という意味になりそうです。

 

「授業」だから、教員免許持った先生がしなきゃダメ。日本語教育の有資格者が持つ資格は、国が認める資格じゃないから「小中学校で授業を担当しちゃダメ。補助はオーケー」ってことでしょう。両方持っていればなお良いのかな。

 

…モヤモヤする。とってもモヤモヤします。分かる部分もあるんですけど。

「日本語?それを専門に学んでなくても教えられるでしょ?」って言われているような気が。

 

ぬぬぬ。被害妄想でしょうか。